DVD上映に関して

【ご注意】団体で鑑賞する場合にDVDは使用できません!

■DVD上映会禁止のご説明

市販されているDVDは個人視聴(家庭内での使用のみ)を目的とします。 DVDを購入及びレンタルしての団体での上映会は、著作権法により禁止されておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。

DVDは家庭内、個人視聴を目的に販売またはレンタルされています。このDVDを家庭内個人視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。このDVDを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。映画は著作物として著作権法で保護されており、その著作権の対象には、本編映像のみならず、このDVD等のジャケットに掲載されているスチール写真も含まれます。著作権侵害行為は、差止請求や損害賠償請求等の民事責任の対象となるばかりか、個人は10年以下の懲役刑若しくは1000万円以下の罰金刑、またはその両方、法人は3億円以下の罰金刑等の刑事責任を問われる場合があります。